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共同生活援助(グループホーム)事業

入所サービス

障がいのある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。
このサービスでは、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されています。

利用対象者
18歳以上の知的障がい、精神障がい、難病等のある方 

サービスの内容
共同生活を営む住居において、主に夜間に相談、入浴、排泄または食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。

利用料
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、月額上限よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食材費、光熱水費、居住費などについての実費負担があります。

短期入所(ショートステイ)事業

ショートステイ

自宅で介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、障がいのある方に障がい者支援施設や児童福祉施設等に短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行います。このサービスは、介護者にとってのレスパイトサービス(休息)としての役割も担っています。

利用対象者
(1) 障がい支援区分が区分1以上である方
(2) 障がい児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する児童

サービスの内容
障がい者支援施設や児童福祉施設などで次のようなサービスを行います。
入浴、排せつ、食事、着替えなどの介助
見守りや、その他必要な支援

利用料
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費、光熱水費などについての実費負担があります。

障がい者タイムケア事業

デイサービス

障がい者の介護者が一時的に家庭において介護ができない場合、事前に登録してある介護者に、一時的な介護を依頼する。

利用対象者
長野市内に住所を有する満18歳以上の在宅障がい者及び長野市において障がい福祉サービス等の支給決定を受けている居住地特例者で、以下のいずれかに該当する者
1.療育手帳の交付を受けているもの
2.精神障害者福祉手帳の交付を受けているもの
3.その他市長が特に認めるもの

サービスの内容
年間の利用時間は、1人300時間以内(ただし、1日の利用時間は8時間以内)

利用料
利用者またはその配偶者が市民税課税世帯の利用者は、タイムケア費(基準単価)の10%